どうする?請求書

総務部
2022年8月15日

請求書。大企業からフリーランスで仕事をされている方まで、ビジネスにおいては大変重要な書類です。昨今、法律改正による変化やSDGsの観点からペーパーレスの促進などによる電子請求サービスの普及で見聞きする機会が増えています。その請求書とは何か、今どのような環境に置かれているのかみていきたいと思います。

請求書とは何か

そもそも請求書とは何か。また普段経理などに携わってない人にとっては請求書・納品書・見積書を混同してしまうかもしれません。その違いをみてみたいと思います。

 

請求書

請求書は取引先との商品やサービスに対する対価を書面で確定させるための書類です。そもそも請求書の発行には法的な義務はありません。しかし、税務上請求書や帳簿等の保存が必要になります。(令和5年10月1日以降はインボイス制度の開始により適用する事業者は保存が必要になります。)また、金銭に関する事柄を口頭などでやり取りをするとトラブルの原因にもなるので、ビジネスにおいては請求書を発行することが望ましいでしょう。

納品書

納品書は取引先に商品やサービスを納めるときに発行する書類です。これによって実際に納められた商品やサービスの内容、個数などの確認ができます。また、請求書と照合するときにも必要になります。

見積書

見積書は取引先に商品やサービスを提供する前に、その内容や金額を提示するための書類です。取引先は見積書をもって、その取引が適正であるか否かをみて取引開始するか判断します。

請求書の記載事項や発行について

請求書記載事項

先程も言いましたが、請求書発行は法的義務はありません。記載事項も決まった条件はありませんが、一般的な記載事項は次のものです。

1 請求書発行事業者の氏名または名称

2 取引年月日

3 取引内容

4 税率ごとに区分して合計した対価の額

5 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度が開始されるとその要件に満たすには、インボイス適格請求書において上記以外に適格請求書発行事業者の登録番号、適用の税率、税率ごとに区分した消費税額等を必ず記載しないといけません。また、請求書にはよく社印などが押印されていますが、これは必須ではありません。しかし、偽造されにくいことなどから押印するのが望ましいでしょう。

請求書発行

請求書発行には都度発行と締日発行があります。都度発行は請求が発生するとすぐに発行されるものです。締日発行は、予め設定されている締日に発行されるものです。

またこれまでは紙で発行し郵送するのが一般的でしたが、電子請求サービスなどによる電子請求書の発行も普及してきています。

これには電子帳簿保存法の改定が大きく関係しています。これまでは、各税法で書面での保存が可能だった請求書を含む帳簿書類が、令和4年1月から(2年の猶予期間があります)書面での保存が不可となりました。ただ、システム導入が困難だったり社内業務上、紙の請求書が必要なところもあるしょう。このため、紙の請求書をスキャナなどで取り込み、データ化したものを保存することも可能です。

 

まとめ

どんな人も一度は目にしたことのある請求書ですが、今、法改正やSDGsの関心の高まりによって様々な変化が求められています。印刷業に携わる立場から言えば、電子請求書を諸手を挙げて受け入れるのは難しいですが、それぞれのメリット、デメリットよく考査して、必要な変化を受け入れつつ対応していかなければならないと感じています。

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